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来る事は分かっていた、後は時間の問題だけだった…。 サブプライムローン問題から生じた米国大手金融機関への打撃、 その衝撃が遂に日本にも大きなヒビを残す事になりました。 大和生命、ニューシティ・レジデンス投資法人の二社が破綻しました。 それぞれ更正特例法、民事再生法の適用を申請しています。 本題に入る前に、法律の違いについて先に説明しておきます。 上に出てきた更正特例法と民事再生法を簡単に紹介↓ 1.更正特例法 更正特例法とは、金融機関に会社更生法を適用する為の法律で、 2000年から保険会社もこの法律の対象枠になりました。 その為、今回大和生命もこの更正特例法を適用申請しています。 会社更生法では会社の存続をまず第一とする為、 保険契約者の財産等は目減りする可能性がありましたが、 この更正特例法は一般契約者を特に優先して守ることになっています。 この法律(及び会社更生法)を適用すると、 現経営陣はその資格を管財人に全て譲渡する事になります。 2.民事再生法 民事再生法は、債権者の事業や経済生活の再生を目的としている為、 会社として存続しながら、復権への道を模索する為の法律です。 上の更正特例法と違い、現役員が新たに事業を引き継ぐ管財人に 経営権を委譲するものではない為、同じ役員が事業を展開する事も可能です。 ↑株主や世論の理解が得られればの話ですが…。 この事を踏まえて、 大和生命とニューシティ・レジデンス投資法人の例を見ていきましょう。 この二社は職種もそうですが、破綻までの経緯も全く違います。 まず大和生命の場合; 普通保険会社は保険契約者から預かった保険料を、 国債や株で運用し、その利益を契約者に還元します。 大和生命はこの運用先をハイリスク・ハイリターンの ヘッジファンド等に任せる事によって賄おうとしていました。 先のリーマンの時に若干説明したと思いますが、 ヘッジファンドはサブプライムローンとCDSで話したとおり、 CDSを背景に大量の不良債権になりえる爆弾を抱えていました。 今回それが爆発した訳ですから、当然そこを投資先にしていた 大和生命をその煽りを喰らった訳です。連鎖倒産の様なものでしょう。 大量の不良債権により、経営の危機的状況に追い込まれた訳です。 ↑クリックすると大和生命に飛びます! ニューシティ・レジデンス投資法人の場合; この会社は不動産を証券化し、 それを投資化に買ってもらう事で資本を得ていました。 この様な市場をリート市場と呼び、 日本にはJリート市場と言う大きな市場がありました。 法人は資本を元手に賃借マンションなどを経営し、 入ってくる賃料などで利益を出し、投資家に還元していたのです。 大和生命と180°違う点は、この会社に不良債権はほぼありませんでした。 持っていた資産が大幅に減って破綻になった訳ではなく、 一連の騒動から投資家や銀行が一斉に不動産業界から手を引いたのです。 可愛そうに、この法人はその煽りをモロに喰らいました。 大和生命の様に経営陣に明らかな非があるとは言いにくい状況です。 健全な経営をしていながら時勢的に業界が恵まれず破綻してしまったとでも言えましょう。 ↑クリックするとニューシティ・レジデンスに飛びます! どの様な形でこの二社が再建されるのかは分かりませんが、 心情的にはニューシティ・レジデンスに報われて欲しいです。 更正特例法を申請している大和生命は、 当然保険契約者の利権を守る為、 公的な資金が注入される事もありえるでしょう。 そして、そうなれば再建される可能性も高い(経営陣は一掃されますが)。 しかし、ニューシティ・レジデンスの様に 経営陣に明らかな非と言える程のものがなくても、 民事再生法では自由な経営権が剥奪されます。 また、投資家の利益は守られなかった訳ですから、 この会社の信用度は当然落ち、投資家の印象は大幅に下がります。 その会社が順調に再生できるかと言えば、首を横に振らざるを得ません。 どちらにしろ、米国が自分のケツを自分で拭かない限り、 世界中の至る所で上の様な破綻は止まりません。 その不安こそが今回の大幅な株式市場の下落であり、 世界恐慌の道である。歴史からそれを学んでいるはずの大国が、 自国の教育を疎かにした結果、一部国民がその事を理解できないと言う 大矛盾が発生している訳です。自国の我を「グロバール」と言う言葉で 押し付け続けた大国が、自らの国のミスで失墜していく。 盛者必衰の理とは良く言ったものです。 |
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川田亜子ぶろぐ 2008/10/13 19:48 |
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